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平成11年 | 法令種別【教育】無料法令検索サイトアクティブリーダーはHTMLとWebマイニング技術で法令業務を変えます

法令検索【施行年度順】: 平成11年 収容法令一覧

学校教育法第八十九条の規定を適用しない者を定める省令

学校教育法第八十九条の規定を適用しない者を定める省令 最終改正:平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号  学校教育法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十五号)附則第二項の規定に基づき、学校教育法等の一部を改正する法律附則第二項の規定に基づき同法による改正後の学校教育法第五十五条の三の規定を適用しない者を定める省令を次のように定める。 学校教育法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十五号)附則第二項の規定に基づき、同法の施行の日(以下「施行日」という。)前に大学に在学し、施行日以...

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国立教育会館の解散に関する法律

国立教育会館の解散に関する法律 最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 1 国立教育会館(以下「教育会館」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、一般会計に帰属する。 2 教育会館の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとし、当該事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び業務報告書の作成等については、文部科学大臣が従前の例により行うものとする。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の...

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国立公文書館法

国立公文書館法 最終改正:平成一二年五月二六日法律第八四号 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 独立行政法人国立公文書館 第一節 通則(第三条―第七条) 第二節 役員(第八条―第十条) 第三節 業務等(第十一条・第十二条) 第四節 雑則(第十三条) 第五節 罰則(第十四条) 第三章 国の機関の保管に係る公文書等の保存のために必要な措置(第十五条) 第四章 国立公文書館における公文書等の利用(第十六条) 附則     第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、公文書館法 (昭和六十二年法律第...

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平成十一年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令

平成十一年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令  内閣は、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第六項の規定に基づき、この政令を制定する。 (旧法の規定による年金の額の改定) 第一条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧法」という。)の退職(死亡を含む。)をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金について...

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